宿泊約款・利用規則
第1条(適用範囲)
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富士箱根ゲストハウス(以下、当館)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
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当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
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宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
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宿泊者名、連絡先
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宿泊日、到着予定時刻
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その他当館が必要と認める事項
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宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
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宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が前条の申し込みを承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
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当館は、前項に定めるほか、宿泊契約の成立に関して状況に応じ特約を定めることができるものとします。
第4条(宿泊契約締結の拒否及び当館の契約解除権)
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当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結を拒否、又は宿泊契約を解除できるものとします。
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宿泊の申し込み、又は宿泊契約が、この宿泊約款及び利用規則に違反したとき。
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満室(員)により客室の提供ができないとき。
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宿泊者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する条例に定める暴力団、もしくは暴力団関係団体、その他反社会的勢力の構成員またはその関係者であるとき。
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宿泊者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
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宿泊者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
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宿泊者が、当館の従業員、住人及び近隣住民に著しい迷惑を及ぼす言動があるとき。もしくは当館の運営を阻害する恐れがあるとき。もしくは火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
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宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
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宿泊者が、当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
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宿泊者が、伝染性の疾病にかかっている又は心身の不調があると明らかに認められるとき。
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天災、施設の故障、その他やむを得ない事情により宿泊させることができないとき。
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災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定される場合。
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保護者の許可なく、未成年者のみで宿泊しようとする、又は宿泊しているとき。
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その他、各種法令又は条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
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当館が前項の規定に基づき宿泊契約を解除した場合、宿泊者は提供を受けていない宿泊サービス等の料金を支払う必要はありません。
第5条(宿泊客の契約解除権)
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宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
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当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
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当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条(宿泊の登録)
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宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
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宿泊客の氏名、住所及び連絡先
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日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。
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その他当館が必要と認める事項
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第7条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当館内において当館が定める宿泊約款及び利用規則に従っていただきます。
第8条(客室の使用時間)
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宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。ただし、特別プランの場合はこの限りではありません。
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当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
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1室1時間あたり2,200円
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最長超過時間は、当館が定める時間までとします。
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第9条(営業時間)
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当館の主な営業時間は以下の通りとします。
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最終チェックイン:22時
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フロントサービス:22時
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消灯・門限:23時
23時以降は、当館全室に置いて、他のお客様にご迷惑が掛からないように声のトーンを下げてお話しください。 -
食事提供
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朝食:8時 ~ 9時
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夕食:なし
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前項については、必要やむを得ない場合にはサービス提供の中止、又は臨時に時間を変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第10条(料金の支払い)
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宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
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前項の宿泊料金等の支払いは、現金(日本円)又は当館が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当館が請求した時、行っていただきます。
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当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は全額申し受けます。
第11条(当館の責任)
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当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの 不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
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宿泊者が、当館が定める利用規則に従わないために発生した事故又は事柄に関して、当館はその責任を負いません。
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当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第12条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
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当館は、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
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当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、当館と宿泊者での協議の上、対応内容を決めるものとします。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、この限りで はありません。
第13条(寄託物等の取扱い)
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当館は、原則として宿泊者の寄託物をお預かりいたしません。自己の責任の下、厳重に管理していただきますようお願いいたします。当館は、宿泊者の責めによる現金と貴重品の損失、損害又は窃盗に関しては一切責任を負いかねます。
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宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、3万円を限度として当館はその損害を賠償します。
第14条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
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宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者がチェックインする際お渡しします。
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宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
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前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第15条(駐車の責任)
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宿泊者が当館の駐車場をご利用になる場合、車両の鍵の寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第16条(フリーWi-Fiの使用)
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当館内外からのインターネット通信(当館のフリーWi-Fiを利用する場合を含むが、これに限らない)のご利用にあたりましては、宿泊者自身の責任にて行うものといたします。インターネット通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断したり、その他インターネットウイルスに感染したりするなど、宿泊者がいかなる損害を受けた場合においても、当館は一切の責任を負いません。
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フリーWi-Fiの利用に際し、当館や第三者等に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
第17条(宿泊客の責任)
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宿泊者の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊者は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
第18条(約款の改定)
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当館は、次に掲げる場合には、本約款の変更をすることにより、変更後の本約款の条項について合意があったものとみなし、個別に宿泊者と合意をすることなく宿泊契約の内容を変更することができるものとします。
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本約款の変更が、宿泊者の一般の利益に適合するとき
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本約款の変更が、宿泊契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして相当なものであるとき。
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当館は、本約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を、インターネットの利用その他の適切な方法によって周知するものとします。
第19条(管轄及び準拠法)
本約款に関して生じる一切の紛争については、当宿の所在地を管轄する地方裁判所、簡易裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
別表第1 宿泊者が支払うべき内訳(第10条第1項関係)
① 基本宿泊料金(素泊まり)※冷暖房料金を含む
② 食事料金(朝食、希望される宿泊者のみ)
③ 追加食事料(②に含まれるものを除く)
④ 税金
1. 消費税
2. 入湯税:1人1泊150円(12歳未満は非課税)
備考
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上記料金は予約時に当宿が公表している金額とします。
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4歳以上の宿泊者には寝具を用意し、3歳以下の宿泊者に関しては、希望があれば用意します。
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3歳以下の寝具及び食事を提供しない幼児については、1人2,200円をいただきます。
別表第2 違約金(第5条第2項関係)
備考
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「%」は、宿泊料の合計に対する違約金の比率です。
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宿泊者が宿泊中に契約日数(宿泊期間)の短縮を申し出て、それを当館が承諾した場合、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
利用規則
当館では、お客様に安全かつ快適にご利用頂くために、次の通り利用規則を定めておりますので、ご協力下さいますようお願い申し上げます。この規則をお守りいただけない場合は、当館内諸施設のご利用をお断り申し上げますので、予めご承知おき下さい。
適用範囲
当館の全施設(宿泊施設、敷地等すべてを含みます。以下総称して「当館内諸施設」といいます。)ご利用の来館者に適用させて頂きます。但し、本規則に定めのないも のは、宿泊約款を適用させて頂きます。
火災予防および保安に関すること
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当館内は全館禁煙とさせて頂きます。喫煙される場合は必ず指定の屋外喫煙所をご利用下さい。
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スタッフルームや物置など、お客様用以外の施設には立ち入らないで下さい。割り当てられた部屋以外の部屋にも無断で立ち入ることを禁止しています。
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当館内の入退出は当館とご契約またはご予約頂いたお客様のみ可能となります。契約者以外の宿泊を確認した場合追加料金を申し受けます
その他の禁止事項
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当館内諸施設で賭博、又は風紀を乱すような行為。
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当館内諸施設で他のお客様にご迷惑を及ぼすような大声、放歌、または喧騒な行為。
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著しく不潔な身体または服装により他のお客様に迷惑を及ぼす恐れが認められること。
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客室を当館の許可なしに宿泊及び飲食以外の目的に使用すること。
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発火又は引火しやすい火薬・発揮油類、危険性のある製品、悪臭を発する物、その他法令で所持を禁じられている物等の持ち込み
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当館内諸施設の諸設備、諸物品に傷や異物をつけたり、当館の許可なく他の場所へ移動させる等、現状を変更する行為又は館外に持ち出したりする行為。
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当館内諸施設で許可なく、広告、宣伝物の配布、掲示、物品の販売、勧誘、営業行為等、及びビラ等の配布、署名活動等を行うこと。
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館内で撮影された写真等を当館の許可なく営業上の目的で公にすること。 ・その他当館が不適当と判断する行為。
情報に関すること
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当館の屋号を当館以外の第三者が使用することを禁じます。
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当館ご利用時にご登録頂いた個人情報は個人情報保護法に基づいて守られ、第三者への開示・譲渡・販売を行うことは一切ありません。但し、例外として以下の場合を除きます。
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お客様自身が、開示について事前に同意頂いた場合。
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法令および、管轄官公庁により開示が求められた場合。
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当館ご利用時にご登録頂いた電子メールアドレスや電話番号、SNSアカウント等は、当館の任意のタイミングでお客様ご本人へ広告やお知らせを行うことができます。
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当ホームページに掲載されている写真や文章、デザインは当館の所有権が発生致します。無断で使用する事を禁じます。]
本利用規則に関する内容は予告なく変更する事があり、その事前通知の義務はありません。
付 則
この宿泊約款は、令和6年10月1日(以下、「適用開始日」といいます。)から適用します。
但し、適用開始日の前日までに既に成立していた宿泊契約については、旧宿泊約款及び利用規則を適用するものとします。
以 上